高血圧、高脂血症、糖尿病で通院中の患者様へ
2024.05.26
皆様こんにちは。現在当院かかりつけの皆様には予告として既にお伝えしていますが、令和6年6月1日から診療報酬改定に伴い、主として「高血圧」「高脂血症」「糖尿病」のみで通院している患者様は「特定疾患療養管理料」から「生活習慣病管理料」に変更になります。
診療内容や処方に関しての変更はありませんが、生活習慣病療養計画書という書面を用いて生活習慣・運動習慣・食事習慣など目標の設定および署名が必要となります。書面を用いる事で生活習慣病に対する質の高い疾病管理を推進することが診療報酬改定の目的の様です。ご理解の程、よろしくお願い致します。
※なお、別の「特定疾患」の対象疾患(胃炎、甲状腺疾患、気管支喘息など)も治療・経過観察中の方は、高血圧等の薬が処方されていても今まで通り「特定疾患療養管理料」の対象となります。これらの方には生活習慣病療養計画書は必須ではないとなっていますので、高血圧等で通院中の全ての方が対象となる訳ではありません。